倉庫業法とは?

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倉庫業法

倉庫業法とは?

倉庫業法とは、1956年に制定された倉庫業を営む事業者の義務や罰則などを規定した法令です。この法令の目的は、倉庫業の適正な運営の確保や倉庫利用者の利益保護、倉荷証券の円滑な流通の確保です。
倉庫業法での倉庫業とは、第三者から寄託を受けたさまざまな物品を、倉庫で保管する事業であり、我が国の物流インフラを支える重要な役割を担っています。

倉庫で保管される物品は、原料や製品、冷凍・冷蔵品、薬品、危険物に至るまで多種多様です。寄託を受けた物品を保管する倉庫業を営むにあたっては、倉庫業法に基づく国土交通大臣の行う倉庫業者登録簿への登録が必要です。
また、登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準を満たした倉庫であることの証明や、倉庫ごとに一定要件を備えた倉庫管理主任者の選任が必要です。

倉庫業法では、約款や保管料掲示など、倉庫運営に際しての各種規定、施設や設備基準、倉庫業務の規制などを定めています。また、倉荷証券(倉庫業者が寄託物の保管を証明する有価証券であり、手形同様に重要)の発行についても定めています。

参考:国土交通省 所管法令『倉庫業法

参考:国土交通省 所管法令『倉庫業法』
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html

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