物流関連二法とは、物流総合効率化法・貨物自動車運送事業法を指しています。
2024年5月15日に貨物自動車運送事業法を含む物流関連二法の改正法が公布されました。
今回の改正は、トラック事業者等の物流事業者と荷主に対して、物流効率化の取り組みが課されています。また、一定規模以上の荷主に対しては、物流効率化に関する所定の対策が必要とされています。
具体的には、一定規模以上の貨物輸送を行っている荷主や物流事業者が「特定事業者」に指定され、中長期計画の作成や実施状況の定期報告等が義務付けられました。また、特定事業者の荷主については、物流統括管理者の選任が義務付けられ、中長期計画の作成と物流効率化への取り組みが求められています。
(※)引用:国土交通省 報道発表資料「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000747.html
さらに物流事業者や荷主が違反には罰則が科されるようになりました。また、物流事業者には、役務の附帯業務内容を含めて契約書面が必須となり、協力会社へ下請けに出す場合は、2次請けまでとする努力義務が盛り込まれました。
物流関連二法の改正法が公布された背景には物流の2024年問題があります。今後、深刻な物流の担い手不足が懸念される中、再配達の削減を目指す取り組みや、トラックの荷待時間の短縮、多重下請構造の見直しなど、物流事業者だけではなく荷主や一般消費者も物流効率化への取り組みが必要であることが、物流関連二法の改正法に示されています。