営業倉庫とは、倉庫業を営業するために、国土交通大臣の登録を受けた倉庫のことです。
倉庫業を営む場合は、倉庫業法に基づく登録を受けた営業倉庫でなければ、倉庫業法に違反します。
営業倉庫は、荷主から寄託を受けた貨物を保管し、その保管料を得ることを目的としています。
一方、倉庫の使用者が自らの貨物を保管するための倉庫を自家用倉庫といいます。尚、営業倉庫は倉庫業法においては以下の3つに大別されます(※)
-以下、引用-
主に農業や製造業、鉱業などの製品や原料を保管する倉庫です。普通倉庫はさらに以下の7つに区分されます。
①1類倉庫:危険物等を除き、とくに保管物品の制限のない倉庫[建屋]
②2類倉庫:防火性能を有せず、保管物品に制限のある倉庫[建屋]
③3類倉庫:防火性能、防湿性能、遮熱性能等を有せず保管物品に制限のある倉庫[建屋]
④野積倉庫:製材、かわら等を野積みで保管する倉庫[整地]
⑤貯蔵槽倉庫:穀物等のバラ貨物や液体を保管する倉庫[サイロ・タンク]
⑥危険品倉庫:石油、化学薬品等危険物を保管する倉庫[建屋・タンク]
⑦トランクルーム:上記の内、事業者ではなく消費者の物品を保管する倉庫
原木を水面において保管する倉庫
冷凍食品や生鮮食品等10℃以下で保管することが適当である物品を保管する倉庫
-引用終了-
営業倉庫は我が国の物流インフラを支える重要な要素であり、単なる保管機能だけでなく、多様な付加価値を提供しています。保管・入出庫といった基本機能に加え、流通加工、在庫管理、配送手配、情報管理など、総合的な物流サービスの拠点としての役割を担っています。
参考:国土交通省『倉庫業法』
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html
(※)引用:国土交通省『23.営業倉庫の分類』
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000175399.pdf