荷主勧告制度とは、トラック運送事業者の法令違反行為に対して荷主の関与が明らかになった際、最終的に荷主名が公表される制度です。荷主勧告制度は、貨物自動車運送事業法第64条に規定される制度であり、ドライバーの安全を守り危険業務を防ぐため、過労運転・過積載運行・最高速度違反を防止するために運用されます。
荷主勧告制度では、トラック運送事業者において荷主勧告に至らない違反行為があった場合は荷主に対して「協力要請書」が送られます。協力要請書を受け取った荷主が、3年以内に同一の違反の関与が認められた場合は「警告書」が送られます。さらに3年以内にトラック運送事業者に同一の違反があった場合、当該荷主は「荷主勧告」の対象となり荷主名が公表されます。
荷主勧告を受けた事業者は、荷主名と違反内容が公表されるため企業の信頼低下をまねきます。トラック運送事業者やドライバーに対して無理な仕事を依頼する荷主は、荷主勧告を受けるリスクが高まるため、普段から無理のない物流オペレーションをする必要があります。
荷主勧告に該当すると想定される具体例として、以下のようなケースが挙げられます。
荷主はこうしたケースが発生しないように対策を講じる必要があります。
・荷待ち時間の恒常的な発生 ・非合理な到着時刻の設定 ・やむを得ない遅延に対するペナルティ ・重量違反等になるような依頼 |
参考:国土交通省『荷主勧告制度改正の概要』
https://www.mlit.go.jp/common/001024705.pdf
参考:国土交通省『荷主の皆様へ・・・』
https://www.mlit.go.jp/common/001204970.pdf