物流二法とは?

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物流二法

物流二法とは?

物流二法とは、平成2年(1990年)12月1日に制定された、貨物自動車運送事業法及び貨物運送取扱事業法の2つの法律を指します。これらの法律は貨物輸送の規制緩和による競争促進と、安全規制の強化による輸送の安全の確保を目的として制定されました。

まず、貨物自動車運送事業法は、貨物自動車運送事業の運営が適正かつ合理的に行われることを目的とした法律です。この法律はトラック事業の規制を道路運送法から独立させ、従来の免許制を許可制に切り換えました。さらに路線トラック事業と区域トラック事業の免許区別を廃止し、運賃を従来の認可制から事前届出制に改めました。

また、貨物自動車運送事業法は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3事業を対象とした法律です。

次に、貨物運送取扱事業法ですが、この法律は貨物運送事業者の円滑なサービスの提供および発展を目的とした法律です。貨物運送取扱事業法は各輸送手段に規定されていた運送取扱事業の制度を、事業規制の簡素化及び合理化を目的として一本化しました。つまり、それまであった通運事業法を廃止し、複合一貫輸送も対象に含めた法律になっています。具体的には、利用運送事業は許可制、運送取次事業は登録制、運賃は事前届出制にするなど、規制全般を簡素化した法律です。

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